東北大学大学院理学研究科・理学部国際交流推進室

Division for International Research and Educational Cooperation
Graduate School of Science and Faculty of Science , Tohoku University

東北大学 大学院 理学研究科・理学部 国際交流推進室

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留学生住宅保証制度

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「留学生住宅保証制度」とは、日本国内に親族がいない等によりアパート契約に必要な証人を見つけられない留学生が、申請により許可された場合、東北大学留学生後援会が連帯保証人になる制度です。

本制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

〇東北大学に在籍している(または入学が確実に見込まれている)留学生
※在留資格は「留学」のみ
〇原則として仙台市内の賃貸住宅
〇本学指定の賃貸契約書を使用すること
留学生住宅総合補償(保険)に加入すること
  保険料>>> 2年間:8,000円/1年間:4,000円
〇同居人として認められるのは、本学留学生、契約者の配偶者か子のみです。日本人学生は同居人として認められません。

留学生住宅保証制度 手続きフロー図

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英語版 手続きフロー図


★手続きには時間がかかります。アパートの入居開始希望日の1ヵ月前から手続きするとよいでしょう。
★申請書類は重要な書類です。記入内容を訂正する場合は二重線で消して印鑑またはサインをしてください。

手続き案内と申請書類は、下記よりダウンロードが可能です。
申請書類は理学部・理学研究科 国際交流推進室(DiRECT)へ提出してください。
【注意】書類をダウンロードするにはIDとパスワードが必要です。まずはDiRECTへお尋ねください。(理学部・理学研究科関係者限定)

◆ 留学生住宅保証制度手続き案内

手続き案内【日本語】
手続き案内【英語】

新規申請

アパートが決まったら、以下の書類等を準備して、理学部・理学研究科 国際交流推進室(DiRECT)へ提出してください。

1. 申請書(様式第1号): 1部【両面印刷】
2.契約書:各2部ずつ 様式第2号(1) 様式第2号(2) NEW!
3.誓約書 (様式第3号): 1部
4.経費支弁書 (様式第4号): 1部 【両面印刷】
5.留学生住宅総合補償 払込票発行依頼書(※)
※手続きを急ぐ場合、「払込票発行依頼書」を先に国際交流推進室(DiRECT)へ提出することもできます。


  • 同居人がいる場合の手続き:

同居人が配偶者・子
 主契約者が上の1~5までの書類の他に、婚姻関係を証明する書類を提出

同居人が留学生
 主契約者は上の1~5までの書類を提出
 同居人となる留学生は、次の書類提出が必要
 ・申請書(様式第1号): 1部【両面印刷】
 ・誓約書 (様式第3号): 1部
 ・経費支弁書 (様式第4号): 1部 【両面印刷】
 ・入居者名簿(様式第7号)
 ・留学生住宅総合補償 払込票発行依頼書(※)
  ※手続きを急ぐ場合、「払込票発行依頼書」を先に国際交流推進室(DiRECT)へ提出することもできます。

アパートの契約を更新するとき

いま住んでいるアパートの契約を更新するとき、「更新届」の手続きが必要です。
たとえ契約が自動更新の場合でも「更新届」を提出してください。

更新届(様式第6号)
・留学生住宅総合補償 払込票発行依頼書(※)
 ※手続きを急ぐ場合、「払込票発行依頼書」を先に国際交流推進室(DiRECT)へ提出することもできます。
 
【メモ】
・更新の場合に限り、保険期間6ヵ月間(2,000円)も選択できます。(ただし住宅契約の更新期間が半年の場合のみ)
・更新手続きで、契約書の提出が必要な場合は、契約書 様式第2号(1) 様式第2号(2) NEW!も2部ずつ用意して提出ください。(取扱業者・家主から提出を求められない場合は不要です。)

アパートを退去・転居するとき

卒業や退学等でアパートを出るとき、いま住んでいるアパートから別なアパートに移るとき、「消滅届」の提出が必要です。

  • 卒業等による退去の場合

消滅届(様式第5号)【両面印刷】
・(同居人が提出するもの)終了届(様式第8号)【両面印刷】

【メモ】
留学生住宅総合補償(保険)の補償期間が1ヵ月以上残っている場合は、返金申請が可能です。
返金の申請する場合は、「消滅届」と併せて返金先銀行口座の通帳コピーを学生支援係へ提出してください。
なお、返金先銀行口座は日本国内のみですが、本人名義以外の口座へも返金は可能です。
(返金手続きには1~2ヵ月ほどかかります。)


  • 在学中に別なアパートへ転居する場合

消滅届(様式第5号)(※)【両面印刷】
・(同居人が提出するもの)終了届(様式第8号)【両面印刷】
※「消滅届」は他の書類よりも先、あるいは下で示す書類と一緒に提出しなければなりません。

これに加えて、新しいアパートについて契約を結び直すために、以下の書類を国際交流推進室(DiRECT)へ提出します。

1.申請書(様式第1号): 1部【両面印刷】
2.契約書:各2部ずつ 様式第2号(1) 様式第2号(2) NEW!
3.誓約書 (様式第3号): 1部
4.経費支弁書 (様式第4号): 1部 【両面印刷】
5.(必要な場合のみ)留学生住宅総合補償 払込票発行依頼書(※)
 ※手続きを急ぐ場合、「払込票発行依頼書」を先に国際交流推進室(DiRECT)へ提出することもできます。

【メモ】
保険の補償期間が十分に残っている場合、新しく保険に加入する必要はありません。これまでの保険が引き継がれます。
ただしその場合、新しいアパートの契約期間と保険の契約期間が同じにならないため注意が必要です。
保険が切れる前に、保険のみの加入更新手続きをしてください。

同居人ができたとき

新しいルームメイトや家族と一緒に住むことになったとき、以下の手続きが必要です。

  • 同居人が留学生の場合

同居人となる留学生は、次の書類提出が必要です。

申請書(様式第1号): 1部
誓約書 (様式第3号): 1部【両面印刷】
経費支弁書 (様式第4号): 1部 【両面印刷】
入居者名簿(様式第7号)

・同居人氏名が追加された賃貸借契約書のコピー
・留学生住宅総合補償 払込票発行依頼書(※)
 ※手続きを急ぐ場合、「払込票発行依頼書」を先に国際交流推進室(DiRECT)へ提出することもできます。

  • 同居人となる配偶者や子ができたとき

※入居者名簿(様式第7号)の提出は不要です。
その代わりに、賃貸借契約書(様式第2号)の入居者欄に配偶者や子の氏名を追記し、その契約書の写しを国際交流推進室(DiRECT)へ提出してください。

2023年5月17日更新