ご質問、ご感想

シンポジウムにご参加の方々から、パネルディスカッションのためご質問、 シンポジウムについてのご感想をたくさんご記入いただきました。誠にありがとうございました。
今後の研究や運営に活かしたいと思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。

質問票とアンケート(PDF)
質問票とアンケートのPDF

ご感想

※番号は便宜上の通し番号

No.4
原発事故を巡る多数の紛争が発生した今日の日本において、大変示唆に富むシンポでした。しかし、法律家、行政、立法府関係者の参加が非常に少なかったのは残念。
小林氏の説明で、「専門家をどうやって集めるかのルールがない」とありましたが、イギリスには審議会委員の公的な選定ルールがあります。日本にはないのです、作るべきとの意見は既に出ています。(日隅一雄著「審議会…」現代書房?)
—所属:法 弁護士

No.5
非常に有意義なシンポジウムであると感謝しています。従来、このような研究やその結果のシンポジウムが開かれたことは全然知りませんでした。今後も研究を継続されて、我々を啓蒙していただくことを熱望します。参加させていただいて有難うございました。
—所属:法 弁護士

No.6
・科学から意思決定の問題答えが直ちに導けないのはその辺りだと思うが、そうであるが故に経済学者の意思決定論(合理的意思決定)についての専門家を加えた上で検討する必要があるのではないかと思う。
  ・法曹教育において、科学哲学を含め、科学についての基本的な考え方を教えるべきであるという意見には賛成。
 ・最高裁が疫学的証明やその根底にある確率的思考(特にベイズの定理)を決めていないという米村氏の理解は疑問。 B型肝炎訴訟や、労災認定請求訴訟法では、かなり広く因果関係を認めており、その根底にはベイズの定理があるのではないか。
—所属:法 弁護士

No.7
今回のシンポジウムを通して、科学的不定性についての問題意識を持つことができました。 将来的に弁護士として活動する予定の自分として耳が痛いお話も多くありましたが、 一方で、そういった現状の“法廷”に対する批判のいずれもが的を射たもので、そういった問題を現在の“法廷”における制度の下でどう解決できるか、或いは“法廷”の制度をどう変えれば問題を解決できるかといったことを考えさせられました。 現在はまだ実務に出ておらず、そのためまともな解決策をご提示することはできませんが、今後は上のような問題意識を持って活動するとともに、周囲の法律家にも問題意識を伝えていこうと思っております。
—法(司法修士生)

No.8
この問題に日頃から興味、関心を持っていたが、もっと広くアピールして欲しいと思う。
—所属:科学技術

No.9
配布資料、配布しなかった資料とも、社会啓発のためにHPに載せてほしい。「法と経済学 Law & economics」等の視点、知見も分析に取り入れてほしい。科学の不定性と、それを考慮しなければならない法的判断の場面について、考えさせられるシンポだった。
—行政

No.11
基調講演はそれぞれわかりやすく、現状の説明をされていたと思います。こういう企画はとかく討論時間が削られたら、あらかじめ予定されていた方向で話がすすむのですが、 出席者のよい質問に対し、パネリストの先生方が真剣に対応されており、勉強になりました。
—医療(医師)

No.12
実務家の登壇があれば、もう少し具体的な事例に即した議論ができるのではないかと思われた。その一方で、理論家、研究者の発表は論点の整理ができてよかったと感じます。ただ、社会的な問題であるのか、個人の問題であるのか、不明な話(理解しづらい話)が展開されていたような印象も受けた。総じて、有意義なシンポジウムだったと思います。ありがとうございました。
—大学・研究教育

No.17
自分は日頃重要だと考えていたのにも関わらず、あまりこの論点を扱う授業や文献がなくて困っていたので、今回のような機会は非常にありがたかったです。 またこのような機会を作って頂ければ、必ずまた参加したいです。
—学生

No.20
非常に刺激になった。ただ、不確実性に対して、人がどういう態度で決定をしていくのかがあまり見えなかった。(自分で考えよう、ということでしょうか…)
—学生

No.24
このようなテーマ、課題を学者、一般市民に公開し、一緒に考えていくという姿勢・行為は、特に今の日本の状況からすると特別素晴らしいことと思う。 途中、退席で(所用のため)残念であるが、なかなか良かったかと思う。  あと、もう少し広報というか宣伝した方がよかったのではないか。 もったいない。私もけっこう直前に知って、あわてて申し込んだのである…。
—会社員

No.25
すばらしい海外からのゲストを含め、貴重な時間をありがとうございました。
—会社員

No.27
日本の問題は教育、特に義務教育にある。明治初期に作られた、立派な兵隊さんを作り上げるための教育から、本質的に進歩していない。命令服従型の学習習慣を我々は徹底的に植えつけられるので、学校卒業も科学やマスメディアに完璧を求めてしまう。 「教科書問題」「教科書崇拝教」のような宗教を教育から排除することが必須ではないでしょうか?私は今の教育を「ハンコ教育」と呼んでいます。
—会社員

No.29
シンポジウム、セミナーなどパネルディスカッション、質疑応答の形式を取ることが多いが、トップダウン的な方法には、市民参加、教育、社会合意形成などを考えるとこれを市民意見の集約あるいは市民への告知と見なすことに疑問を感じる。 これらは専門家科学者によるコントロールとも考えられるが、市民がどう考え、どんな考えをもっているか。そのようなことを知ったり、考える機会を設けることも必要なのではないか。 与えられた自己責任と勝ちとった自己責任とが異なるように、科学知見の選択も住民、国民、市民が自ら選択したものなのか、決定させたものを受容するか否かという選択とは異なる。法体系もそうである。古い民法を基に裁判することを専門家がどう考えているのかが気になる。  つまりはどんな社会を形成したいのかと思う。
—所属:その他

No.30
科学と司法、行政のあり方に対する見方が変わった気がした。
—所属:その他(栄養学)

No.34
良いテーマですね。日本に一番求められている事柄の一つです。継続して広めて欲しいと思います。是非学校教育(子供たちの教育)への反映を期待したいです。 次はこんなテーマで、「科学の不定性と社会 〜いま、政策決定プロセスでは?」。
—所属:その他(定年退職)

No.35
一番最初の、本堂先生のお話のとおり、私もコトバこそ違いますが“科学と社会のボタンのかけちがい”について考えさせられることがあります。(ex. 地球温暖化、数年前の一級建築士の構造偽造問題や旧石器時代の発掘のねつ造問題など。)改めて、大事なコトだと思いました。
個々の先生方のご講演では、
(1)吉良先生の「コンカレント・エヴィデンス」のご説明の内、特にそのコンカレント方式の概要のところが印象に残りました。
(2)尾内先生 “政策的観点”―社会レベルの決定はなにか?決定の正しさが重要だ、という点。決定内容の「妥当性」evidence 決定手続の「正当性」legitimacy〜納得・信頼・参加 このへんのお話も、大切なところ、よかったです。(“de facto”も勿論) 
(3)スターリング先生 詳細な分類でわかりやすくご説明なさっておられました。Sound Science(Ambiguity in Evidence)の所が印象的でした。ソクラテス・老子・ケインズ・アインシュタインなど、有名人が話題にのぼっていたかと思います。(英 ブレア首相も) 
(4)小林傳司先生 専門家とはだれか?〜なかなか難しい問題です。おしまいのところ「失敗の確率はゼロではない」=ゼロ・リスクはない の語句、本当にひとごとではない気がします。
全体をとおして、現代日本の抱える重要課題を、文系・理系を問わず、各研究者の先生方が真剣に日々お考えになって取り組んでいらっしゃるご様子がよくわかりました。素人の私に生意気は申せませんが、このprojectが終了してもまたその続編として継続されますよう、願っております。暑い中、ありがとうございました。
—社会福祉法人事務職員

No.37
大変面白かったです。特に海外からのお二人のゲストのお話は貴重でした。が…長丁場だからか、難しそうだからか、一般の参加者が少なくてもったいないなと思いました。意外とわかりやすかったし、もっと広く知ってもらいたい論点がたくさんあった。
—所属:科学技術、STS,会社員

No.38
学際的なイベントであり、もう少し広く一般に広報すべきだったのでは?という気がしました。法学・科学関係者だけでなく、きいてもよいものかと。(テーマがわかりにくく、各プレゼンの議論のイメージがとりにくかったので、もうちょっと広報に工夫が必要かと。)  日曜の神保町、竹橋はお昼がとりにくいので、もう少し考慮が必要だと思います。内容としては学際なもので難しいがもう少しつっこんだ話ができるとよかったかと思いました。
—所属:学生、会社員

No.40
●本堂先生の問題意識(怒り?)は、つきつめるところ、日本の裁判官が適切でない科学観を有していることに端を発しているように思われます。(その一端は、ルンバール事件最高裁判決や、長崎原爆訴訟判決の著名な判事にあらわれているように思えます。)そうであれば、本研究会に、なぜ「日本の」裁判官が登壇していないのでしょうか。ぜひ「日本の」裁判官をまじえたシンポジウムを開催して下さい。 例えば、裁判官の中でも知財高裁の判事の方は、特許訴訟に慣れているため、科学技術について比較的明るいと思われるので、有益な議論ができると考えられます。よろしくお願い致します。(対話を避けているのですか?) 
●小林先生の教科書検定のエピソードは面白かったです。 
●民事訴訟法の証明においては、“シロ”と“クロ”の間の“グレーゾーン”(「ノン・リケット」)が観念されているのに、科学的知見に対しては“グレー”であることが許されていないのは、おかしいような気もしました。 科学者が実務法曹を説得するには、「科学的知見においても、ノン・リケットというものがしばしばある」という表現をすると、効果的なのかもしれません。 
●「専門知のとらえなおし」における、専門家/科学者の2分論は、科学者を“免責”するのには役立つのかもしれませんが、 一般人(法曹を含む。素人)とのコミュニケーションのギャップという根本問題を解決するのには何の役に立つのかよくわかりませんでした。
●「御用学者」という言葉は、世間で色々な人々が様々なイメージを持って使っていると思われるので、きちんと定義した上で用いるべきだと思いました。(それこそが、「科学的な」態度だと思います。「俗情と結託」したいのであれば別ですが…。) 
●定義を真面目に行うことにより、科学者自身が科学的営為をどのようなものであるべきだと思い込んでいるかがクリアになると期待されます。もしかすると、その科学観こそが、法曹とのコミュニケーションのギャップの原因であるかもしれません。
—所属:法、科学技術、学生

No.41
とても素晴らしい国際シンポで、大変ありがとうございました。法科大学院の授業などでも、本日学ばせていただいたことをできるだけ広く伝え、学生の方々と一緒に考えていきたいと思います。
所属:法(弁護士)、大学・研究教育(法科大学院)

No.42
とても刺激を受けました。 小学生、中学生、高校生の若い皆さんにこそ聞いてもらいたいと思いました。「科学の不定性」や多義性のお話しは、心を大きく揺さぶられると思います。是非、今回のシンポジウムで問題とされていること、プロジェクトの成果を子どもたち、 一般人にもわかりやすいようにメディアに発信していただきたいです。たいへん有難うございました。本堂先生、ゲストの皆様、ありがとうございました。
所属:法(家族法、リーガルリサーチ)、大学・研究教育

No.43
■参加者が少ないことに驚いた。問題提起のシンポジウムとして価値があった。
■専門家が、決定のための単なる道具のように使用されている点を今後の問題として欲しい。
■「間接民主主義から直接民主主義へ」という課題を視野に入れて欲しい。
■専門家証言の問題に対しては、「分からないorどちらでもない」と回答しては? 「イエス」又は「ノー」の回答が無意味であることを説明できるチャンスが得られる可能性が高い。科学者の信念にかけてチャレンジして欲しい。
所属:法、科学技術、自営業

No.45
■英文資料があったほうがよい。
■「コンカレント・エビデンス」という概念/用語を既知のものとしていたが、そこを説明するようにしておいたほうが分かりやすくなったのではないか。(用語集では説明されているが。) 
■日→英の同時通訳は概ね分かりやすかった。 
■空調は午前中はやや寒かったが、午後は快適だった。
■報告はいずれも時間通りで、内容も分かり易かった。
■配布物の配布の仕方は、スペースが広く、快適だった。
■法廷がタイトルに入っているが、内容的に法廷の事例がそれほど中心的とは思えなかった。シンポそのものは面白いと思ったので、タイトルや構成を工夫されれば良いと思う。
■物理学の専門家が多いように感じたが、他の自然科学(もしくは物理系)の専門家も関わるようにすると良いと思う。
■「分野が異なる専門家間の対話(コミュニケーション)」が焦点になりそうだが、それに関する議論をもっと聞きたかった。
■専門家は自然科学に限定されないのではないか。 全般的に、専門家と自然科学者が等値されている場合が多いように感じた。(あるいは、専門家の中でも、自然科学者は特別な地位なのだろうか。)
■専門家教育の議論は良かった。
■全体としてゆとりのある進行で良かった。
—所属:STS,大学・研究教育(科学史)

No.46
内容と議論の過程について良く検討、工夫されている。ただし、日本人発表者・外国人発表者同士の事前の発表内容の調整が不十分だったことが伺われた。  もう少し、学会発表風ではない、発表スタイルの工夫も必要ではないか。  また、専門家の活用において、科学者に限らずその活用方法に関する社会技術が日本ではまだ稚拙であるように考えられ、これは教育や道徳(倫理)の面で熟議される必要があるよう考えられる。
—所属:STS,大学・研究教育

No.48
コンカレント・エビデンスを実行するにしても、進行役が各々の拠って立つ考え方を理解でき最低限の素養が必要でないかと思います。 学際的研究が必然とも言える今日の状況下で従来の学際分野は各々個別に閉じた形では存在しえなくなっていると思います。また、科学技術なしでは現在の日常生活・社会・経済・政治など存在し得ません。  そのような状況下で高等教育制度における学部や学科の構成は旧態依然としています。文系は理系の学科を、理系は文系の学科を各々必須とするなどの構造改革が必要ではないでしょうか。 私立大学などで数学や物理学など全く知らなくても入学・卒業できるというような状況は少なくともなくすべきです。 科学の不確定性に対する誤解や科学者の丸投げという事態を少なくするためにも、是非文理融合の高等教育改革を切望しています。  ※このようなシンポを今後ぜひ継続して実施されることを期待します。
—所属:科学技術(海外(仏)の科技政策動向のウォッチ)、その他(在宅)

No.50
関心高く聞かせていただきました。特に、CEについては、日本でも法廷以外に、行政では事業仕分け、政策評価などで応用できるのではないかと感じた。  また、政策立案の事前段階においうても専門家同士の論点整理を行うプロセスは、有効かもしれないとの印象(対象が明確なもの)。  科学技術政策の場合は、メリットの不定性(成果があるかどうか)をどう考えていくかも課題。(科学技術はチャレンジがあるからこそやる意義が大きい。)  その他の話も、今後を考える上での参考になりました。フェイズに応じた科学の不定性に向き合うことが必要との感想。  尾内先生が最後に言っていた法律家と科学者の相互がオープンにという議論は、政治・政策における行政・政治と科学者も同様な課題を持っているとの印象。
—科学技術、行政

No.51
このような取り組みを初めて知りました。 とても有用な取組みだと思いました。期待しています。これまでは個人で悩みあがいていたように思います。
—科学技術(製造業)、会社員

この他にもたくさんのご感想をいただきました。ありがとうございました。∗「WEB掲載可」のものを掲載しています。

ご質問

パネルディスカッションのための質問票に、さまざまなご意見やご質問をいただきました。
可能な範囲で返答も掲載する予定です。
∗「WEB掲載可」のものを掲載しています。

2)  対象者:記入なし
・期間(ある程度の)のトライアルをもってNegative List Base の体系にしてほしい.
・Priorityが明確につけられないものは Yes/No の Binary 以外に Pendingをもうけ,新しい情報が入るまで決めないような制度にすべし.

3)  対象者:特になし
個人の選択の集合は、社会の選択にはならないことはアローなどにより数理的に明らかになっている。勿論、理論の仮定はある。判例による結審は、さらに社会選択とはならないのではないか?経時変化、環境、社会変化により心理を求めたものとなるためには普遍性を考える必要があるが、科学的観点から考えると判例主義といえるものに疑問を抱くが、どう考えるか?

4)  対象者:記入なし
一口では言い表しがたい、とても素晴らしい刺激をいただき、深く感謝いたします。 専門家と非専門家、専門家と専門家、法分野と非法分野、その他様々な異なる人々が互いに協働して問題の解決に取り組むことは、これからの社会にとってとても大切で必須のことだと思います。その協働においてコンカレントな場での対話を実りあるものとするためには、コンクテストに沿って対話を盛り上げ、共通理解を広げるとともに、相違点を明らかにし、それを更にすり合わせる議長=ファシリテータの役割が大きいと思います。そこで、法曹養成においても科学の専門家の養成においても、ファシリテーションの理念や技術の教育が重要になると思うのですが、いかがでしょうか。(ちなみに私は法科大学院のADRやネゴシエーションの授業でファシリテーションの練習を兼ねたワークショップを行っております。)

6)  対象者:マクレラン、本堂毅
1,CEを導入するときに「ムラ」があると現実には「出来レース」になってしまうと考えます。日本における「原子力ムラ」は大きな問題になりました。医学でも分野によってはあるのだ、というのは押尾学事件で実感したところです。(判決は意外にもムラの論理を裁判員が否定しました。)オーストラリアでは「裏でみんなつながっているリスク」をどのようにクリアしているのでしょうか? 
2,本堂先生への質問:横山弁護士(彼に京都弁でこられるとイライラしませんでしたか?)のように法律家の論理一本でこられるならまだいいのですが、ロースクールは医者には向いているらしく知個頃の医療がらみの裁判では「医師、弁護士」が被告側代理人として出てくることが多いようです。(原告側というのはまずありません。)今日のシンポジウムのように、不定性は医学にもあることを踏まえ、法との摺合せを計ろうという謙虚な程度ならいいのですが、どうも患者サイドを医師の論証で押さえ込もうということに法律知識を用いようという流れがあることについて先生のご意見を伺えれば幸いです。

7)  対象者:特になし
●コンカレントエヴィデンスで登場する専門家の「党派性」という問題はクリアにできるのでしょうか。(例 原子力発電で〜村の人と反原発の人、双方から専門家は登場し、結局もの別れになるのでは。)
●裁判という場面では、できないこと、わからないことを認め、そのリスクをどのように負担するかという形で解決するしかないところはどうしても残るのではないでしょうか。そこを克服できる(答えが1つに定まる)という前提に立つものでしょうか。スターリング先生がおっしゃるように、多元的で条件的という意識を持つべきでは。

9)  対象者:全員
放射性セシウムに汚染された瓦礫の処理方法について。国は1キロ当たり8000ベクレル以下の瓦礫の焼却灰については埋め立て可能としているが、実際に埋め立てとなる地域住民からの反発により処理が進まない状況がある。 法治国家において最優先されるローの既定がシビリアンコントールに結びつかない。一見非合理的な状況下における法による解決は達成可能なものなのかどうか。何らかの提案、提示をしていただけると幸いです。

10)  対象者:本堂毅、小林傳司
海外では科学で答えが出る問題と出ない問題を区別する能力を学校教育で身につけさせているという話がありました。もっと詳しく具体的に教えてほしい。また、日本でそれが出来ていないのは何故でしょうか?

11)  対象者:特になし
科学知との関わりにおいて、法曹はどのような人材であることが求められるのでしょうか? 数字や知見を提示するのは科学者でも、そこに決定を、価値判断を加えるのは法廷においては裁判官(や市民)があるわけですから、「いかに制度を磨くか」と同時にどういう人が決めるかも考えるべきでは?

12)  対象者:マクレラン 、渡辺千原、米村滋人
〔意見〕科学者間において、相当程度共通理解となっている知識が法廷内で繁栄されていないことを克服するための方策の問題と科学者間で争いとなっている科学的知見について裁判においてどう対処すべきかの問題を分けて論じるべきではないか。最高裁においても複数の専門家が集まって議論するカンファレンス方式の鑑定や証訪式、争点整理や事実認定に際し裁判所が専門的見地から説明を求める専門委員制度に取り組まれているが、充分に機能していない。 その原因はどこにあるのか。コンカレントエヴィデンス方式の採用は日本で可能なのかぜひ裁判所の研究成果を踏まえて議論を発展させていただきたい。 
〔質問〕コンカレントエヴィデンス方式は選任方式や質問方式によっては職権探知主義が強くなり、弁論主義に矛盾することにならないのか疑問です。この点についてどう考えておられるのか教えて下さい。

13)  対象者:記入なし
1.法的決定(立法/行政行為/判決)はなぜ科学的証拠を必要とするのでしょうか。
2.法的決定の根拠となる科学的根拠では、「unsound」なものよりも「sound」なものの方が望ましいように素人としては考えますが、「sound science」論のどこに問題があるのでしょうか。そもそもそこでのsoundとは一体何を指しているのでしょうか。
3.予防原則では、行政府の法的意思決定は「純粋に仮定的なリスク」を根拠にすることは許されないと考えられていますが(例えばEU)、行政決定(あるいは政策)の根拠たりうる科学的証拠の条件のようなものとしてどういったものが考えられるでしょうか。
4.(マクレラン判事にお願いします) コンカレントエヴィデンス方式は、行政決定の違法性を争う訴訟においても用いられることはあるでしょうか。あるいは用いられるべきとする主張はありますでしょうか。もしあるとした場合、裁判所と行政府との機能分担の観点から問題をはらんでいるようにも思われますが、どのように考えるべきでしょうか。

14)  対象者:マクレラン、スターリング、全員
1.マクレラン先生へ コンカレントエヴィデンスがオーストラリアで受容されている理由(吉良先生が講演中に聞きたいこととして取り上げたこと)。 コンカレントエヴィデンスの可能性と限界、特に限界の内容と克服策 
2.スターリング先生へ 「切り開くための方法」で述べられた各方法(手法〜好奇心モニタリングなど)についての補足説明をお願いします。

15)  対象者:マクレラン、スターリング、全員 
従来からの対審であれ、コンカレントエヴィデンスであれ「証拠に基づく裁判」である。決定的証拠(証明)が得られなかったときにどう判断するかまで検討しなければ結論に至らない。そこで重要なのは「推定」である。証拠は不十分でも「推定」で判断することの重要性と危険性について、演者の皆さんの考えを聞きたい。

18)  対象者:本堂 毅
1、「YES」「NO」で回答を求められたとき、複数の条件(前提)がある場合に、それらの「場合分け」を先に述べて、後から「YES」「NO」をそれぞれ述べるというレトリックは使えないのか。 
2、「科学の不定性と証拠能力」に関する子講義と学習を法曹教育、特に「司法研修所」の教育課程の中に組み込む必要があるのではないか。既に入っているのか。

回答:
現在作成中です。

19)  対象者:マクレラン、全員
科学者のコミュニティは法律家のコミュニティ以上に多様で、STS分野や科学コミュニケーション分野もいくつもの集団に分裂しているように見受けられます。今日の話を法制度に反映させていくためにオーストラリア先行の知見を伺いたいです。

21)  対象者:小林傳司
ベストエフォートの社会的合意を科学的に示せないとしたら、どのようになら表せますか?

22)  対象者:スターリング、小林傳司
1.現在の日本のエネルギー政策における国民的議論と討論型世論調査(Deliberative Polling)をpublic engagementの第一歩と考えて良いのでしょうか?
2.日本のエネルギー選択の問題はAMBIGUITYとUNCERTAINTYの両方向性を有しており、IGNORANCEの状況にあると考えて良いのでしょうか?

23)  対象者:小林傳司
プルーデンスについて。誰に、いつどのような条件があれば求めることができるか。(現状の市民の意見はプルーデンスと見なすことができるのか。そう判断する理由は。)

24)  対象者:記入なし
●スターリング教授の不定性に大変感銘を受けました。これに対して、日本学術会議が求めているunique voiceは反省が求められるのではないでしょうか。
●ロシアンルーレットを受け入れる人はいないとの話がありましたが、明日の糧のために自己責任で受け入れる人もいるのではないでしょうか。
●法廷は責任や損害(お金)などを裁く所ですが必ずしも科学と整合しないこともあるのではないでしょうか。

26)  対象者:記入なし
以前法律家と科学的不確実性のある問題を裁判で扱うことについて議論したとき、「法律家にとって裁判とは一般社会で考えられるようなフェアな結論を出すプロセスではなく弁護/検事側がともに自分に都合良い証拠を出して勝ち取るかという『勝負の場面』だ」と言われた。(この点は本日も指摘があったとは思う。)本日の議論や提案(コンカレントエヴィデンス、科学の不確実性の詳しい区別)はいずれもとても重要だと思うが、やはり科学者側からの動機づけが大きいように思う。科学=「うつろいやすいもの」としてしまうと、ますます法曹では使われにくいと考えるが、実際に制度化するための行政法曹上のメリットは時間短縮といったこと以外に何があるのか知りたい。(そしてそれは本当に制度を変える大きな動機づけになり得るのか)何が必要なのか知りたい。

27)  対象者:小林傳司
1.原発による電力コストの問題 原発による損害、地域経済のための寄付金等を全て入れて、遡ってコストを再計算することを提案していくべき。
2.現在の諸問題は、司法による行政チェック機能が不十分であったことにあるように思う。行政裁判に積極的に市民参加制度を取り入れるよう提案していくべきだと思う。

28)  対象者:全員
教育で、確実なことのみに限定し、不確実性を排除するのは評価作業の手抜き。○×だけで判断できるということのためではないか。評価法を新たに造り上げない限りこの問題は解決しないと思います。

30)  対象者:小林傳司
●小林先生の講演内容の様に実例に沿った話が極めて興味深い。
●今回のシンポは夫々の先生の問題提供に重要な課題を含んでいるのでフェーズを分けたパネルディスカッションのほうが2.5hrという短い時間ではない場が必要ではないか。

32)  対象者:マクレラン
コンカレントエヴィデンスにおいて、事前に専門家同士を交えた論点整理の検討について、公開(事後を含む)を行っているのか。また、公開でない場合、その理由やメリットは。公開している場合、公開とした際にどのような議論があったのか。

33)  対象者:本堂毅、小林傳司
新しい科学的知見が世の中に広く伝えられていく上で、マスコミの役割は大きいが、ニュース性の大きいものだけがフォーカスされて、得られた結果の不定性が伝えられることは稀である。日本のマスコミが改めていくべき点、また我々科学者のサイドから働きかけていくべき点があればぜひ教えて頂きたい。

34)  対象者:小林傳司
何ら知見のないまま午後から参加させていただいたことをお許しください。とても刺激のあるお話を聞かせていただきました。科学的=客観的真実という言葉を無自覚に使っていました。(主に法的考え方の中で) 皆様のお話を伺って、生殖補助医療をめぐる法的問題(生命倫理、親子関係、他)ひいては民法家族法の改正が遅々として進まない問題を考える上でのヒントをいただいたように思います。 一つ質問させて下さい。「判断の誤りが起こりうる」日本では現在死刑制度があります。団藤先生を初めとして死刑制度反対論がある一方で、刑の厳罰化の動きもある。こうした問題はどう考えるべきでしょうか。勝手に拡大解釈をした問題を申し訳ありません。

35)  対象者:マクレラン
マクレラン氏:CEでは事前に専門家同士の議論があり、間違いなどはそこで(議論を通して)訂正できるという話でした。事前に議論が可能なことによって、意見の集約などは起きないのですか?スターリング氏が述べられていたような多様性がある程度事前に減ることはないのですか? それともデルファイ調査のように集約することが、よしと考えられますか?(判断基準として)

36)  対象者:吉良貴之
コンカレントエビデンスを導入するにあたり、デメリットとしてなぜ「意見の分極化の危険」「価値の対立」が生じると言えるのか。

37)  対象者:小林傳司
現状、「不定性」、「確率」という考え方自体が、特に文系の人間にとって正しく理解されていない。(本堂さんの講演でも文系と理系の学生の認識の違いに触れておられた。)科学教育として、どのように子供たちに科学のあり方を伝えていくべきか。 cf) 降水確率の意味すら正確に理解している人が多い中で、「不定性」の本当の意味を理解してもらうのは至難のわざ。

38)  対象者:特になし
自分は今、法学部で法律を学んでいます。これは本で読んだのですが、「訴追者の誤謬」のように基礎的な統計的知識(数学的知識)がないことで裁判所(裁判官や検察官)が証拠に間違った評価を与えてしまうことがあると聞きます。 日本の法学部の授業ではこういった話はあまり出ないのですが、これは日本の法学部教育の問題としてとらえるべきなのでしょうか。 又は、そうでなくとも、法律学部の授業においてこのような微妙な問題について扱うべきではないのでしょうか。  個人的には、法律学以外の知識がない裁判官というのは恐いものですが...。

39)  対象者:全員
法律専門家の側からの感想ですが、問題が大きく2つ混在してうまく整理がついていない印象を受けました。一つの裁判手続きにおける科学証拠の調べ方で、交互尋問性の弊害が批判の対象とされています。しかしこれはもともと科学の不定性に対する無知無理解とは関係の薄い問題で、民事裁判が当事者間の対決と利益対立の場であることからくる問題です。これに対してコンカレントエビデンス方式、あるいは日本でかなり実践が進んでいる共同鑑定の方法を取り入れることは有用と思いますが、技術的な問題です。 これに対して科学の不定性を正面から受け止めたうえで法的、政治的な意思決定をどうしていくか、こちらの方こそは解決が難しく、様々に試行錯誤を続けていかなければならない問題だろうと思います。 まさしく3.11で私たちに突き付けられている問題ですし、今後も直面する問題解決に確たる方針がないまま取り組むことを余儀なくされる問題でしょう。 その点で、小林先生のお話に最も感銘を受けました。その上で、政策選択の場面、緊急時の対策を考える場面、個別紛争解決の場面。公益的で波及効果が広い裁判の場合など、それぞれにおいて科学的知見の提供と評価の方法論も異なるのだろうと思います。ここを分けて考えてみたいです。 尚、個人的には前者の証拠調べ手続のあり方が専門ですので、オーストラリアの専門家証人のあり方が勉強になりました。