本学では、東日本大震災により家計が急変し経済的に修学困難になった学生に対し、被災状況に応じて経済支援を行っています。平成25年度も引き続き支援を行いますので、希望する場合は、下記により申請してください。
なお、平成24年度に本学に在学し、申請済みの方も改めて申請する必要があります。(ただし、平成25年度前期分授業料免除を申請し、結果通知書に「後期分の申請は必要ありません。」と記載のある方は、平成25年度後期分授業料免除を改めて申請する必要はありません。)
1.支援対象者
以下の2点すべてに該当する学生に対し、被災状況に応じて入学料・授業料免除の支援を行います。
①災害救助法適用地域に主たる学資負担者が居住し、罹災した事実を公的証明書等により証明が可能な学生
※災害救助法適用地域(ホームページ 参照)
※独立生計者(学部学生を除く)は、持ち家の場合のみ対象となります。
②以下のいずれかに該当する甚大な被害を受けた世帯の学生であること
○主たる学資負担者が死亡または行方不明となった場合
○主たる学資負担者が失業(就業の見込みが立たない場合を含む)となった場合
○主たる学資負担者の居住する家屋が、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」または「福島第一原子力
発電所事故により、警戒区域または計画的避難区域となり居住不可能」となり、著しい被害を受けた場合
2.支援内容
◎ 入学料免除(平成25年度10月入学者のみ)
※入学料の納付が経済的に困難な方を対象としています。入学料を納付した場合は、入学料免除を申請することができません。
◎ 授業料免除(後期分を被災状況に応じて全額または半額免除)
3.申請方法
次の①~④の書類をとりまとめのうえ、経済支援係窓口(川内北キャンパス管理棟1F③番窓口)へ提出してください。
なお、①~④の書類の外、審査の過程において必要な書類を求める場合があります。
①東日本大震災に伴う入学料・授業料免除願(所定用紙)
下記ホームページよりダウンロード、又は経済支援係窓口より受領
②罹災証明書(被災証明書)(コピー可)
主たる学資負担者が失業又は就業の見込みが立たない場合は、その事実が証明できる書類。
③結果通知用封筒(長形3号に宛先を記入し80円切手貼付)
④一般枠の入学料及び授業料免除制度の書類(以下の該当者のみ)
被災の程度(家屋等の被害) |
一般枠の入学料免除制度の書類の提出 |
一般枠の授業料免除制度の書類の提出 |
半壊の場合 |
不要 |
任意 ※1 |
一部損壊の場合 |
必須 ※2 |
必須 ※2 |
※1 一般枠の授業料免除制度の書類を併せて申請し、経済的に困窮と認定された場合は、全額免除となる可能性があります。(一般枠の授業料免除制度の書類を提出しない場合は、授業料が半額免除になることはありますが、全額免除になることはありません。)
※2 罹災証明書のみでは免除対象となりませんので、一般枠の入学料及び授業料免除制度の書類を併せて申請してください。なお、これにより経済的に困窮と認定されない場合には免除対象となりません。
4.申請期間(平成25年度後期分)
(Ⅰ)在学生 平成25年8月26日(月)~9月18日(水)
(Ⅱ)平成25年10月入学新入生 入学手続き日 ~ 平成25年9月25日(水)
※罹災証明書等が市区町村役場等の都合で、申請期間までに用意できない方は、上記3.①の免除願のみを先に提出願います。
※締切期間以降の申請については、受付は行いませんので、注意してください。
5.その他
東日本大震災に伴う経済支援とは別に、経済的理由等により入学・授業料を納付することが困難な方を対象とした従前からの入学料・授業料免除制度(一般枠)があります。
詳細は、http://www2.he.tohoku.ac.jp/menjo/をご覧ください。
<問い合わせ先>
東北大学教育・学生支援部
学生支援課 経済支援係(川内北キャンパス管理棟1F③番窓口)
〒980-8576 仙台市青葉区川内41番地 電話:022-795-3946、7816