科学研究費補助金のQ&A |
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科学研究費のルールには、「応募ルール」、「評価ルール」、「使用ルール」の3つがありま | |||||||||||||||||
す。ここでは、使用ルールについてのQ&Aを作成しました。ルールに違反しないよう執行して | |||||||||||||||||
ください。 | |||||||||||||||||
日本学術振興会のホームページに | |||||||||||||||||
「科研費ハンドブック」 −より良く使っていただくためにー (研究者用) | |||||||||||||||||
が掲載されてありますのでご覧ください。 | |||||||||||||||||
独立行政法人日本学術振興会 → 科学研究費補助金 → 科研費ハンドブック | |||||||||||||||||
で開けます。 | |||||||||||||||||
設問(1) | ルールに違反したらどうなりますか。 | ||||||||||||||||
答 | 不正な受給や使用を行なった場合には、その内容に応じ、「補助金の返還」、 | ||||||||||||||||
「一定期間の応募資格の停止」、「刑事罰」などが科されます。 | |||||||||||||||||
1 | 不正または虚偽による科研費の受給の場合 | ||||||||||||||||
補助金の返還 : 該当する補助金に加算金が科される場合があります。 | |||||||||||||||||
応募資格の停止 : 受給した本人・それを共謀した本人・・・・5年 | |||||||||||||||||
(すべての研究課題について5年間の交付停止) | |||||||||||||||||
分担金の配分を受けている研究分担者は、その分担金を受け取れなくな | |||||||||||||||||
ります。 | |||||||||||||||||
文部科学省の他の競争的研究資金も自動的に停止されることがありま | |||||||||||||||||
す。 | |||||||||||||||||
2 | 受給した科研費の不正な使用の場合 | ||||||||||||||||
補助金の返還 : 該当する補助金に加算金が科される場合があります。 | |||||||||||||||||
応募資格の停止 : 不正使用した本人・それを共謀した本人 | |||||||||||||||||
・・・2〜5年 | |||||||||||||||||
(すべての研究課題について2〜5年間の交付停止) | |||||||||||||||||
本人以外の共同研究者・・・・・・・・・1年 | |||||||||||||||||
(新規応募について1年間の応募資格の停止) | |||||||||||||||||
3 | 文部科学省の他の競争的研究資金の不正な使用の場合 | ||||||||||||||||
応募資格の停止 : 不正使用した本人・・・他の競争的研究資金の交付停 | |||||||||||||||||
止期間と同じ期間 | |||||||||||||||||
設問(2) | 直接経費の各種目の対象となる経費は、どういうものがありますか。 | ||||||||||||||||
答 | 1 | 物品費 | 物品(備品・消耗品・図書)を購入する経費 | ||||||||||||||
交付申請書に記載していない備品を購入する場合や、記載した備 | |||||||||||||||||
品を変更する場合は、経費の「備品変更(新規)」を提出してくだ | |||||||||||||||||
さい。 | |||||||||||||||||
2 | 旅費 | 研究代表者、研究分担者、その他研究への協力をする者の海外・ | |||||||||||||||
国内出張(資料収集、各種調査、研究の打合せ、研究の成果発表 | |||||||||||||||||
等)のための経費(交通費、宿泊費、日当) | |||||||||||||||||
3 | 謝金等 | 研究への協力(資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識の | |||||||||||||||
提供、アンケートの配布・回収、研究資料の収集等)をする者に係 | |||||||||||||||||
る謝金、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いのための経 | |||||||||||||||||
費(雇用契約を行なう場合は、研究機関が契約の当事者になるこ | |||||||||||||||||
と。) | |||||||||||||||||
4 | その他 | 上記のほか当該研究を遂行するための経費(例:印刷費、複写 | |||||||||||||||
費、現像・焼付費、通信費(切手、電話等)、運搬費、研究実施場 | |||||||||||||||||
所借り上げ費(研究機関の施設において補助事業の遂行が困難な場 | |||||||||||||||||
合に限る。)、会議費(会場借料、食事(アルコール類を除く)費 | |||||||||||||||||
用等)、レンタル費用(コンピュータ、自動車、実験機器・器具 | |||||||||||||||||
等)、機器修理費用、旅費以外の交通費、研究成果発表費用(学会 | |||||||||||||||||
誌投稿料、ホームページ作成費用、研究成果広報用パンフレット作 | |||||||||||||||||
成費用) | |||||||||||||||||
設問(3) | 科学研究費から支出できない経費は何か。 | ||||||||||||||||
答 | 研究計画の遂行に必要な経費であっても、次の経費は支出することができませ | ||||||||||||||||
ん。 | |||||||||||||||||
1 | 建物等の施設に関する経費 | ||||||||||||||||
ただし、科学研究費により購入した設備備品を導入することにより必要 | |||||||||||||||||
となる軽微な据付費等は、支出することができます。 | |||||||||||||||||
2 | 机、いす、複写機等、研究機関で通常備えるべき設備備品を購入するための | ||||||||||||||||
経費 | |||||||||||||||||
事務用の机、いす、本棚等の什器類は、研究機関自ら備えるべきもので | |||||||||||||||||
すから支出することはできませんが、研究計画を遂行する上で特に必要と | |||||||||||||||||
なる薬品保管庫のような特殊な用途の什器類や、データ整理や分析に必要 | |||||||||||||||||
となるコンピュータ等の設備備品費には支出できます。 | |||||||||||||||||
ただし、複写機など研究機関で通常備えるべき設備備品であっても、そ | |||||||||||||||||
れ自体に関する研究等の場合には、研究計画の特殊性を考慮し、特別に認 | |||||||||||||||||
められることもありますので、交付申請書提出前に専攻等事務室に相談し | |||||||||||||||||
てください。 | |||||||||||||||||
3 | 調査研究実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 | ||||||||||||||||
その他、この補助金による研究の遂行に関連のない、酒類や講演者の慰 | |||||||||||||||||
労会、懇親会等の経費についても、支出することができません。 | |||||||||||||||||
設問(4) | 科学研究費の補助条件の使用の制限において、「直接経費により購入した物品 | ||||||||||||||||
を導入することにより必要となる軽微な据付費等のための経費は、制限から除 | |||||||||||||||||
く。」としているが、軽微な据付費等とは具体的にどのような例が考えられる | |||||||||||||||||
か。 | |||||||||||||||||
答 | 「軽微な据付費等」としては、次のような経費が考えられます。 | ||||||||||||||||
1 | 設備備品を建物に取り付け、固定するために必要な経費。 | ||||||||||||||||
2 | 設備備品を設置し、調整するために必要な経費。 | ||||||||||||||||
3 | 設備備品の設置に必要な床の補強や防振材の取付けに必要な経費。 | ||||||||||||||||
4 | 設備備品の稼動に必要な電源の新設や、ガス・水道の配管に必要な経費。 | ||||||||||||||||
5 | 設備備品の稼動に必要な排水、排気の配管に必要な経費。 | ||||||||||||||||
但し、設備備品の据え付けは、設備備品を導入する研究機関と協議(相談) | |||||||||||||||||
の上で行ってください。 | |||||||||||||||||
設問(5) | 科学研究費で購入したものではない研究機関の既存の研究機器の修理費を、科 | ||||||||||||||||
学研究費(直接経費)から支出することができるのか。 | |||||||||||||||||
答 | 研究用機器が研究計画遂行上必要となり、研究者が所属する研究機関の研究用機 | ||||||||||||||||
器で故障しているものを修理すれば当該研究計画に活用することが可能な場合、 | |||||||||||||||||
科学研究費(直接経費)で購入したものではない研究用機器であっても、当該機 | |||||||||||||||||
器の修理費を科学研究費(直接経費)から支出することは可能です。 | |||||||||||||||||
ただし、この場合でも、修理を行おうとする研究用機器が研究の遂行に必要な | |||||||||||||||||
能力を有しているか否かは十分考慮すべきであり、修理できたとしても必要な能 | |||||||||||||||||
力が不足するのであれば研究の遂行に支障を来す恐れもあることから、新たな研 | |||||||||||||||||
究用機器の導入をも含めて検討してください。 | |||||||||||||||||
なお、研究機関の研究用機器の修理は当該研究機関(部局)の了解を得た上で | |||||||||||||||||
行う必要があります。 | |||||||||||||||||
設問(6) | 科学研究費(直接経費)で実験用機器等の輸送費を支出することができるのか。 | ||||||||||||||||
答 | 科学研究費(直接経費)で購入した実験用機器等は、直ちに研究代表者又は研 | ||||||||||||||||
究分担者が所属する研究機関に寄附することとしています。研究機関の所有と | |||||||||||||||||
なった実験用機器等を他の研究機関に移動が可能であるか否かは、専攻等事務室 | |||||||||||||||||
に相談すること。 | |||||||||||||||||
なお、研究者が他の研究機関への転職に伴い、転職先の研究機関において、当 | |||||||||||||||||
該実験用機器等を使用することを希望する場合には、寄附された実験機器等を研 | |||||||||||||||||
究者に返還(研究者に所有権が移る)のうえで移動の手続を行うことになります | |||||||||||||||||
が、実際にその実験機器等をどのように異動先の研究機関に移すかの手続につい | |||||||||||||||||
ては、専攻等事務室に相談してください。 | |||||||||||||||||
また、当該科学研究費の研究計画の遂行に当たって、必要な実験用機器等を新 | |||||||||||||||||
規に購入するよりも、他の研究機関で不要となった実験用機器等を移設して使用 | |||||||||||||||||
する方が効率的であるならば、当該輸送費を科学研究費(直接経費)から支出 | |||||||||||||||||
し、当該科学研究費の研究に使用することも可能です。 | |||||||||||||||||
設問(7) | 科学研究費(直接経費)を「科学研究費以外の他の経費」(大学運営資金や寄 | ||||||||||||||||
附金等)と合算使用することができるのか。 | |||||||||||||||||
答 | 合算使用については制限があります。下記の点に注意してください。 | ||||||||||||||||
1 | 合算使用とは? | ||||||||||||||||
合算使用とは、「ひとつの契約」に係る支払いにおいて、直接経費と他の経 | |||||||||||||||||
費(研究機関に譲渡された「間接経費」を含む)を併せて使用することを意味 | |||||||||||||||||
します。(支払いを二回に分けて行い、一回目を直接経費で、二回目を他の経 | |||||||||||||||||
費で支払い、二枚の領収証を受け取った場合も、契約がひとつである場合は、 | |||||||||||||||||
合算使用に当たります。) | |||||||||||||||||
2 | 合算使用にあたる場合 | ||||||||||||||||
(例)・ 科研費の用務のみの出張を行なう場合に、その出張の交通費の3分 | |||||||||||||||||
の2について科研費を使用し、残りの3分の1について他の経費を使 | |||||||||||||||||
用する場合 | |||||||||||||||||
・ 補助事業に用いる1本の試薬を購入する場合に、その購入費用の半 | |||||||||||||||||
分について科研費を使用し、残りの半分について他の経費を使用する | |||||||||||||||||
場合 | |||||||||||||||||
3 | 合算使用に当たらない場合 | ||||||||||||||||
(例)・ 補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて行う1回の出張におい | |||||||||||||||||
て、交通費(直接経費を使用)と宿泊費(他の経費を使用)を別々に | |||||||||||||||||
契約・支払う場合 | |||||||||||||||||
4 | 合算使用に当たるが、例外として容認される場合 | ||||||||||||||||
(例)・ 補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする場合 | |||||||||||||||||
ひとつの契約で往復航空券を購入し、片道分について直接経費を使 | |||||||||||||||||
用 | |||||||||||||||||
ひとつの契約でホテルに5泊し、補助事業に係る用務に関係する2 | |||||||||||||||||
泊分について、直接経費を使用 | |||||||||||||||||
・ 独立性のある物品を購入する場合において、同時に購入する当該物 | |||||||||||||||||
品の附属品(補助事業の遂行に必要なもの)の購入経費として直接経 | |||||||||||||||||
費を使用する場合 | |||||||||||||||||
・ 残額が一万円未満となった直接経費に他の経費を加えて、ひとつの | |||||||||||||||||
契約により補助事業に使用する場合(合算する他の経費の額の多寡は | |||||||||||||||||
問いません。実績報告書に記載する支出額には、合算する他の経費の | |||||||||||||||||
額は含めません。) | |||||||||||||||||
設問(8) | 科学研究費補助金の執行に当たり、クレジットカードで支払いを行うことはで | ||||||||||||||||
きるのか。 | |||||||||||||||||
答 | クレジットカード(以下「カード」という。)による支払は、あくまで支払方 | ||||||||||||||||
法のひとつであり、「支払できない(できる)経費」とは、意味合いが異なりま | |||||||||||||||||
す。従って、カードによる支払いを行うことは可能です。 | |||||||||||||||||
1 | カードによる支払いが認められる例 | ||||||||||||||||
カードによる支払いは、物品の購入等から、支払いが完了するまでの流れを | |||||||||||||||||
みると立替払いの一種と見なし得るため、無制限に認められるものではありま | |||||||||||||||||
せん。 | |||||||||||||||||
利用が認められる例としては、次のような場合が考えられます。 | |||||||||||||||||
1 | 研究機関を離れ、外国で調査研究を行うに当たり、(多額の)現金を持 | ||||||||||||||||
ち歩くことが不用心であると判断されるような場合。 | |||||||||||||||||
2 | インターネットで購入する物品等でカードでしか支払いができない場 | ||||||||||||||||
合。(インターネットで購入する場合は、ネット上での取引状況が後日、 | |||||||||||||||||
確認できるようにしてください。) | |||||||||||||||||
3 | 海外での成果発表に係るもの(国際会議の登録料、外国雑誌への論文投 | ||||||||||||||||
稿料)のうち、カードによる支払いが一般化しているものの場合。 | |||||||||||||||||
2 | カードで支払いを行う際の留意点 | ||||||||||||||||
1 | カードによる支払いは、利用する研究者の責任において行われることが | ||||||||||||||||
前提となります。従って、経費を引き落とし(カード会社への支払い)が | |||||||||||||||||
研究者が個人的に開設している口座から行なわれる場合のみに認められま | |||||||||||||||||
す。すなわち、研究者が一時立替払いを行ったことに対して、所要額の支 | |||||||||||||||||
払いを行う形態でのみ認められます。 | |||||||||||||||||
2 | カードの利用に係る請求は、通常1ヶ月程度後の時期にされることか | ||||||||||||||||
ら、海外でカードを使用する場合には、換算レートに注意し、カードの利 | |||||||||||||||||
用額が、補助金の執行可能額を超えないように注意する必要があります。 | |||||||||||||||||
また、補助事業期間の年度末にカードを利用し、翌年度にカード会社か | |||||||||||||||||
ら請求された金額を、翌年度の補助金から支出することはできません。 | |||||||||||||||||
3 | カードによる支払いが行われた場合、物品の販売等を行った業者が発行 | ||||||||||||||||
する請求書や領収書を徴収することが困難な場合があります。 | |||||||||||||||||
この場合には、カードを利用した研究者の責任において経費使用の内訳 | |||||||||||||||||
を作成する必要があります。 | |||||||||||||||||
4 | カードの利用は、一般的な一括払い(手数料等を課金されない形)しか | ||||||||||||||||
認められません。いわゆる分割払いやリボ払い等は認められません。 | |||||||||||||||||
3 | カードによる支払いに当たり必要となる書類 | ||||||||||||||||
1 | カードを利用しなければならない理由書 | ||||||||||||||||
カードの利用は、研究者による立替払いと同様の取扱いとするため、 | |||||||||||||||||
カードを使用しなければならない理由等を、立替払請求書に理由を明確に | |||||||||||||||||
記載すること。 | |||||||||||||||||
2 | カードを利用した際に発行される利用明細書の写し | ||||||||||||||||
3 | 購入した物品等の明細を記載した申告書 | ||||||||||||||||
カードの利用明細書には、通常購入した物品等の名称や数量が記載され | |||||||||||||||||
ていないので、カードを利用した研究者の責任において購入した物品、価 | |||||||||||||||||
格等の内訳を明記した申告書(購入依頼書兼支出契約決議書)を作成する | |||||||||||||||||
必要があります。 | |||||||||||||||||
なお、申告書の作成は、カード利用後速やかに行ってください。 | |||||||||||||||||
4 | 後日、カード会社から送付されてくる請求書の写し(当該対象を支払った | ||||||||||||||||
ことに係る情報(支払者、支払月日、支払対象名、支払金額等)が明示さ | |||||||||||||||||
れている必要がありますが、その他の情報については明示しなくても可能 | |||||||||||||||||
です。) | |||||||||||||||||
設問(9) | 次年度に開催される国際学会に参加するための登録料を3月中に支払わなけれ | ||||||||||||||||
ばならない場合には、どうすればよいでしょうか。 | |||||||||||||||||
答 | 会計年度の独立の原則から、ある年度から次年度に補助事業(研究)の継続が確 | ||||||||||||||||
約されている場合であっても、次年度に実施するものの支払いはできません。 | |||||||||||||||||
例 | |||||||||||||||||
・ 前年度に全く使用せず、次年度のみに使用する物品を、前年度の補助金で | |||||||||||||||||
購入すること。(注:前年度に少しでも使用すればよい。) | |||||||||||||||||
・ 次年度の出張のための航空券購入費用・宿泊費用等を、前年度の補助金で | |||||||||||||||||
め支払っておくこと。 | |||||||||||||||||
・ 次年度に開催される国際学会に参加するための登録料(当該年度の3月中 | |||||||||||||||||
に支払われなければ参加できない。)を、前年度の補助金で予め支払ってお | |||||||||||||||||
くこと。 | |||||||||||||||||
これらに該当する場合であって、前年度中の支払がどうしても必要なときは、研 | |||||||||||||||||
究機関等が一時的に立て替え、次年度の補助金受領後に精算することとなります。 | |||||||||||||||||
※ 東北大学においては、年度当初(補助金の交付まで)において、旅費・ | |||||||||||||||||
人件費のみの個人に係るものだけ立て替えています。国際学会等の登録 | |||||||||||||||||
料のように年度内に支払いを必要とするものは、専攻等事務室に相談し | |||||||||||||||||
てください。 | |||||||||||||||||
設問(10) | 航空機を利用する出張の際、旅行報告書・旅費精算書に添付する書類はなにが | ||||||||||||||||
ありますか。 | |||||||||||||||||
答 | 旅行報告書には、支払った事実を確認するもの・・・領収書 | ||||||||||||||||
なお、マイレージ航空券を利用しての出張は、支払の事実が確認できないた | |||||||||||||||||
め、交通費(航空券代)の支払はできません。 | |||||||||||||||||
(クレジットカード支払いでも領収書は、発行されます。) | |||||||||||||||||
航空機に搭乗した事実を確認するもの・・・搭乗券の半券 | |||||||||||||||||
設問(11) | 科学研究費の出張報告書とその他の経費での旅行報告書・旅費精算書を統一で | ||||||||||||||||
きないものでしょうか。 | |||||||||||||||||
答 | 科学研究費の出張報告書は、平成15年度まで発行された、「科学研究費 交 | ||||||||||||||||
付・執行の手引き」の様式となっております。しかし、国立大学の法人化に伴 | |||||||||||||||||
い、科学研究費の執行は、それぞれの法人が定める規定によるものとなっていま | |||||||||||||||||
す。理学部では、従前の様式をそのまま使用して来ましたが、11月の学内監査 | |||||||||||||||||
において、「大学の旅費規程で定められている様式に統一すべきである。」との | |||||||||||||||||
指摘もあり、大学の旅費規程にある「旅行報告書・旅費精算書」の様式に統一し | |||||||||||||||||
ます。なお、現在は、科学研究費の執行途中でもあり、平成18年度から使用す | |||||||||||||||||
ることにしますが、本年中に提出された「旅行報告書・旅費精算書」であって | |||||||||||||||||
も、差し替えることはいたしません。 | |||||||||||||||||
設問(12) | 研究者の勤務日でない、土・日曜日等に謝金支出対象者(研究補助者)に対し | ||||||||||||||||
て、謝金支出に係る業務を行なわせてはいけないのでしょうか。 | |||||||||||||||||
答 | 本部事務機構監査室に照会していますが、現在のところ、業務を行なったこと | ||||||||||||||||
を客観的に確認することができない。(監督者の謝金支出対象者(研究補助者) | |||||||||||||||||
に対する出勤の確認は、出勤表でだけの確認となるため。) | |||||||||||||||||
よって、支出はできない。会議等の手伝いで、休日でも業務を行なわなければ | |||||||||||||||||
ならない場合には、プログラム等で確認する。また、休日等の監督者が出勤を確 | |||||||||||||||||
認する方法として、客観的な証拠として何があるか検討中です。 | |||||||||||||||||
なお、平日(休日を除く月〜金曜日)で研究代表者及び研究分担者が出張等 | |||||||||||||||||
で、研究補助者の出勤状況を直接確認できない場合には、謝金支出に係る業務を | |||||||||||||||||
行なわせないでください。 | |||||||||||||||||
設問(13) | 複数の経費を用いて旅行した場合、旅行報告書・旅費精算書は、1枚でよいの | ||||||||||||||||
でしょうか、あるいはそれぞれの経費ごとに作成するべきでしょうか。 | |||||||||||||||||
答 | 複数の経費を用いて旅行した場合の旅行報告書・旅費精算書は、1枚でよい。 | ||||||||||||||||
ただし、日程及び旅行内容について、それぞれの経費ごとに区別(旅行計画書の | |||||||||||||||||
とおり(変更も含む))されて記入されていること。 | |||||||||||||||||
また、その場合の旅行計画(変更。取消)についても同様である。 | |||||||||||||||||
設問(14) | 研究は、いつから開始できますか。 | ||||||||||||||||
答 | 継続研究は、4月1日から研究を開始できます。新規の研究にあっては、内定 | ||||||||||||||||
通知の後直ちに研究を開始できます。 | |||||||||||||||||
なお、「研究を開始できる」とは、補助金の送金・受領前であっても、必要な | |||||||||||||||||
契約等(物品の購入、協力者の雇用など)を行い、実際の研究活動を始めてよい | |||||||||||||||||
ということです。 | |||||||||||||||||
ただし、物品の購入であっても、業者への発注、納品させることは可能であり | |||||||||||||||||
ますが、業者へ支払うことは、補助金の受領後でないとできません。 | |||||||||||||||||
なお、人件費(謝金を含む。)や旅費については、個人に係るため、当該行為 | |||||||||||||||||
を行う前に、事前に申請の手続きを行い、承認を受ければ大学が一時的に立替て | |||||||||||||||||
支払うことが可能ですので、その場合は事前に専攻等事務へ照会ください。 | |||||||||||||||||
注意事項・・・各年度における物品の納入、役務の提供などは、その年度の | |||||||||||||||||
3月31日までに完了してください。(次年度のみにおいて使用する物品を、前 | |||||||||||||||||
年度の補助金で購入することはできません。また、継続研究であっても、前年度 | |||||||||||||||||
で物品の購入や役務の提供があったものについて、次年度の補助金から支出する | |||||||||||||||||
ことはできません。) | |||||||||||||||||
納品の事実を確認する証拠書類としての納品書は、業者が納品月日を記入した | |||||||||||||||||
ものに、受領者の確認印を押印(サインでも良いです。)した原紙納品書を添付 | |||||||||||||||||
してください。研究室等で受領の際、業者の納品日と受領日が異なる場合は、受 | |||||||||||||||||
領日を記入してください。後日この受領日をもって、専攻等事務室で受領確認を | |||||||||||||||||
行います。 | |||||||||||||||||
設問(15) | インターネットを用いて物品の購入は、できるか。 | ||||||||||||||||
答 | インターネットを利用しての物品の購入は、できます。 | ||||||||||||||||
但し、インターネット取引は、常套手段ではなく、緊急止む得ない場合に限り | |||||||||||||||||
ます。 | |||||||||||||||||
インターネット取引を行なった場合は、取引状況が分かる記録(品名、規格、 | |||||||||||||||||
数量、単価、金額及び支払い方法等)をプリントしておいてください。取引を行 | |||||||||||||||||
なった場合は、速やかに物品購入依頼書兼支出契約決議書及び記録したプリント | |||||||||||||||||
を専攻等事務室に提出してください。 | |||||||||||||||||
支払は、通常銀行振込となりますが、クレジット払いを指示された場合は、研 | |||||||||||||||||
究者個人のクレジットを使用し、後日立替払い請求を行ってください。この場合 | |||||||||||||||||
は、クレジットカード払いを参照してください。 | |||||||||||||||||
設問(16) | 外国での研究補助者等に対する謝金は、どの程度支払えばよいか。 | ||||||||||||||||
答 | 現地の物価、賃金等の実情をよく考慮し、謝金単価を設定して、過大にならな | ||||||||||||||||
いように留意してください。(日本国内での謝金を単純に現地通貨に換算して支 | |||||||||||||||||
払うことは、過大に支払うこととなる場合もあるので注意を要します。) | |||||||||||||||||
現地で謝金を支払った場合の領収書は、保管し帰国後、立替払請求書に添付し | |||||||||||||||||
専攻等事務室に提出してください。 | |||||||||||||||||
設問(17) | 旅行計画で航空機を利用する命令を受け、航空券とホテル代のセットになった | ||||||||||||||||
パック旅行を手配し、代金を支払ったが、諸事情により、旅行の行程において往 | |||||||||||||||||
路または復路を別の交通機関を利用しなければならなくなった場合に、すでに購 | |||||||||||||||||
入のパック料金と実際に利用した交通機関の料金を支払うことができないか。 | |||||||||||||||||
答 | パック旅行は、往復の航空賃とホテル代をセットにすることによって、料金が | ||||||||||||||||
格安に設定されています。その反面、搭乗する航空機やホテル等を変更ができな | |||||||||||||||||
い仕組みになっています。 | |||||||||||||||||
設問のように、パック料金とさらに片道の交通費を支払うことは、旅費の一部 | |||||||||||||||||
(片道の交通費)の二重払いと考えられる。 | |||||||||||||||||
設問のように、諸事情により変更しなければならない場合が生じた場合、変更 | |||||||||||||||||
によっても、当初予定した用務内容を遂行することができるのであれば、通常の | |||||||||||||||||
旅費(JR積算)の範囲以内で、パック料金と片道の交通費の支払いは可能であ | |||||||||||||||||
ると考えられます。この場合であっても、旅行報告書には、領収書及び搭乗券の | |||||||||||||||||
半券(片道分)の提出が必要となります。 | |||||||||||||||||
設問(18) | 学会等で年度末の旅行が2カ年度にまたがっての旅行は可能ですか。可能であ | ||||||||||||||||
る場合、日当宿泊費は何日分まで支払ができますか。 | |||||||||||||||||
答 | 科学研究費の研究開始は、4月1日であり、完了は継続研究としての確約され | ||||||||||||||||
ているものであっても、当該年度の3月31日です。 | |||||||||||||||||
科学研究費の性格上、旅行であっても3月31日に完了しなければならないも | |||||||||||||||||
のと考えられます。また、継続研究であっても、4月1日からの研究開始となり | |||||||||||||||||
ますので、3月中から継続しての旅行ではなく、改めて4月1日からの旅行とな | |||||||||||||||||
ると考えられます。 | |||||||||||||||||
しかし、3月31日に用務先から戻り、4月1日に同じ用務先に再び行くこと | |||||||||||||||||
は、時間的あるいは経済的に非効率と考えられます。したがって、研究の継続が | |||||||||||||||||
確約されているものについては、2カ年度にまたがっての旅行を実施しても良い | |||||||||||||||||
と思われます。この場合3月31日の宿泊費は、4月1日以降の用務のための宿 | |||||||||||||||||
泊であるため、新年度の経費となります。 | |||||||||||||||||
問合せ先 専攻等事務室または経理係 | |||||||||||||||||
問合せは、メールでお願いします。(sci-kei@bureau.tohoku.ac.jp) | |||||||||||||||||