Division for International Research and Educational Cooperation
Graduate School of Science and Faculty of Science , Tohoku University
トップページ > 教職員の方へ > 中国からの招へい(出願者・研究者)
中国国籍者の招へい手続きについてのご案内です。ビザ免除国ではない中国からの渡日者は「短期滞在」のビザを取得する為に招へい手続きが必要となります。
短期滞在には2種類あります。
●短期商用等
●親族・知人訪問
ここでは受験の為の渡日や研究者を呼ぶ際の「短期商用等」について案内します。
(親族・知人訪問については留学生向けに案内予定)
【外国人特別選考で中国国籍者が出願、受験の為に渡日】
必要書類:
① 招へい理由書(招へい人は受入予定教員)
② 滞在予定表
③ 在職証明書(大学の准教授以上であれば招へい機関とみなされる)
④ 受験票
⑤ (2名以上であれば)申請人名簿
上記①~⑤の該当書類を受験者へ郵送し、「受験目的」での短期滞在を申請してもらう。
★大学(院)受験の場合、大学の教授若しくは准教授以上が招へいしても「身元保証書」を求められる場合があります。(従来は省略可でした)
【研究者を招へい】
必要書類:
① 招へい理由書(招へい人は受入予定教員)
② 滞在予定表
③ 在職証明書(大学の准教授以上であれば招へい機関とみなされる)
④ あれば滞在中の活動に関する資料(学会招待状、研究会開催通知等)
⑤ (2名以上であれば)申請人名簿
上記①~⑤の該当書類を招へい予定者へ郵送し、現地の日本大使館で申請してもらう。
★「身元保証書」は招へい人が大学の教授若しくは准教授以上が業務上招へいする場合は省略可能です。
☆2016年10月~
複数回の研究者招へいに際しては「大学の講師以上」であることなどを条件とした, 文化人・知識人対象の「数次有効の短期滞在ビザ」が取得可能な場合もあります。
(参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003740.html)
☆2019年1月~
「日中青少年交流推進年」として,中国の大学生等(卒業後3年以内の卒業生を含む。対象大学1,243校)への一層のビザ緩和が実施されており、受入側からの書類等を必要とせず,大使館・領事館の指定する旅行会社による「個人観光一次ビザ」が取得可能な場合があります。
(参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/topics/china.html)
全般的な詳細、様式等については外務省のサイトを参照してください:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/china.html
Updated on May 24, 2019