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2019年4月 1日理学萩友会規約

東北大学理学萩友会規約

制定 平成30年9月5日

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、東北大学理学萩友会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務局は、東北大学大学院理学研究科内に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互間及び会員と東北大学理学部・大学院理学研究科との間の交流と親睦を促進し、もって相互の向上・発展に資することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達するため、以下の事業を行う。
(1) 会員相互間及び会員と東北大学理学部・大学院理学研究科との間の交流と親睦に寄与する事業
(2) 東北大学理学部・大学院理学研究科に対する協力事業
(3) その他本会の目的を達するために必要な事業

(支部)

第5条 本会は、支部を置くことができる。


第2章 会 員

(会員)

第6条 本会は、次に掲げる者をもって会員とする。
(1) 個人会員
 イ 東北大学理学部の卒業生又は大学院理学研究科の修了生等(在籍した者も含む。)
 ロ 東北大学理学部又は大学院理学研究科の在校生
 ハ 東北大学理学部又は大学院理学研究科の教職員
 ニ 東北大学理学部又は大学院理学研究科出身の名誉教授
 ホ 東北大学理学部又は東北大学大学院理学研究科の教職員であった者のうち、本会に入会を希望する者
 ヘ その他会長が認めた者
(2) 団体会員
 イ 東北大学理学部の学科又は大学院理学研究科の専攻の単位で設置された同窓会
 ロ その他会員により組織された研究室、サークル、運動部等の同窓会、親睦会等で本会に入会を希望する団体


第3章 役員及び会議

(役員構成)

第7条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 若干名
2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の役員を置くことができる。

(会長)

第8条 会長は、東北大学理学部長・大学院理学研究科長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

(副会長)

第9条 副会長は、理事のうちから会長が指名する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(理事)

第10条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 第6条第2号イに規定する団体会員の代表から各1名
(2) 第6条第2号ロに規定する団体会員の代表から若干名 
(3) 青葉理学振興会の理事長
(4) その他会長が指名した者 若干名
2 理事は、会務を処理する。

(監事)

第11条 監事は、会員のうちから理事会の推薦を受けた者に会長が委嘱する。
2 監事は、本会の会計及び会務を監査する。

(任期)

第12条 副会長、理事及び監事の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(理事会)

第13条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織し、会長が招集する。
2 理事会の議長は、会長をもって充てる。議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する副会長がこれにあたる。
3 理事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)規約の改廃に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)その他会長が諮問する事項
4 会議は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
5 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
6 監事は、理事会において本会の会計及び会務の監査結果を報告するものとする。


第4章 会計

(経費)

第14条 本会の経費は、当面の間、東北大学理学部・大学院理学研究科からの拠出金及び会員からの寄附金等をもって充てる。

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(雑則)

第16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、別に定める。


1. この会則は、平成30年10月1日から施行する。



理学萩友会とは?

理学萩友会(りがくしゅうゆうかい)は、理学部・理学研究科の卒業生、学生、教職員、名誉教授を構成員とし、卒業生の活躍をサポートし、卒業生同士や卒業生と大学との間の親睦・交流を深める様々な活動を行う校友会組織です。



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