制定 平成10年5月7日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、青葉理学振興会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東北大学大学院理学研究科内に置く。
(目的)
第3条 本会は、理学の教育における有益な諸事業及び理学の研究に資する諸事業に助成を行い、もって理学の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 理学部・理学研究科及び生命科学研究科に在籍する学生(以下「学生」という。)への学修・研究に対する支援事業
(2) 学生の顕彰事業
(3) 学生の保護者との交流事業
(4) 理学の教育・研究を通して得られた成果の社会への還元及び情報発信事業
(5) その他本会の目的達成に寄与する諸事業
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の種類)
第6条 本会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立時の基本財産金300万円
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便局若しくは銀行等への確実な定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、その直後に発行される会報に掲載する。
(長期借入金)
第13条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条 予算で定めるものを除き、本会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
(種類及び定数)
第16条 本会に次の役員を置く。
理事 7人以上16人以内
監事 2人以内
2 理事のうち、 1人を理事長、3人以内を常務理事とする。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、理事長が理事の3分の2以上の同意に基づいて委嘱する。
2 理事は、互選により、理事長、常務理事を選任する。
3 理事と監事は兼任できない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別な関係にある者であってはならない。
(職務)
第18条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則に定めるところにより、本会の業務を議決し、執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計、及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任期)
第19条 役員の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員に費用の弁償を支弁することができる。
3 前2 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 理事会
(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 理事会は、この会則に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(開催)
第24条 理事会は、少なくとも毎年1回開催するほか、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第18条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号に該当する場合には、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この会則に定めるもののほかは、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面等評決)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって評決し、又は他の理事を代理人として評決を委任することができる。
2 前項の場合に、前条に規定された議決及び書面評決との関係では、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者氏名(書面評決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
第5章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第31条 この会則は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経なければ、変更することができない。
(解散)
第32条 本会は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
(残余財産の処分)
第33条 本会の解散のときに有する残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ東北大学理学部同窓会の同意を得て、本会設立の趣旨に沿って処分されるものとする。
第6章 事務局
(設置等)
第34条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。
3 職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第35条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 会則
(2) 役員及び職員の名簿
(3) 理事会の議事録
(4) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(5) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(6) その他必要な帳簿及び書類
第7章 補則
(委任)
第36条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
この会の設立時の役員は、次のとおりとする。
理事長 武田 暁
理事 岩崎 俊一
荻野 博
黒田 正
小西 和彦
竹内 峯
高柳 洋吉
向井 利夫
森田 章
吉田 忠
監事 藤井 建人
樋渡 宏一
2 この会則は、平成10年5月7日から施行する。
この会則は、平成16年6月24日から施行する。
この会則は、平成23年10月18日から施行する。
この会則は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 青葉理学振興会(以下「本会」という。)の事業の一つとして、東北大学理学部学部学生の中から優れた学業成績をあげたものを選び顕彰するため、青葉理学振興会奨励賞(以下「奨励賞」という。)を設ける。
第2条 奨励賞対象者の選考と賞の授与は、毎年度1回行う。
第3条 選考の対象は、当該年度に東北大学理学部に在籍する3年次学部学生とする。
第4条 奨励賞を授与する学生数は、毎年度若干名とする。
2 奨励賞受賞者には、賞状と副賞を授与する。
第5条 受賞候補者の選考は、東北大学理学部長に委嘱し、理学部長からの推薦を受けて本会理事会において決定する。
第6条 本規程の変更は、本会理事会の議を経て行う。
附 則
本規程は、平成11年2月10日より施行する。
附 則
本規程は、平成19年10月29日より施行する。
附 則
本規程は、平成22年11月5日より施行する。
附 則
本規程は、平成28年11月4日より施行する。
第1条 青葉理学振興会(以下「本会」という。)の事業の一つとして、東北大学大学院理学研究科及び生命科学研究科博士後期課程に在籍する大学院女子学生の中から理学に関する優れた研究業績をあげたものを選び顕彰するため、黒田チカ賞を設ける。
第2条 黒田チカ賞対象者の選考と賞の授与は、毎年度1回行う。
第3条 選考の対象は、当該年度に東北大学大学院理学研究科及び生命科学研究科博士後期課程に在籍する大学院女子学生とする。
第4条 黒田チカ賞を授与する大学院女子学生数は、毎年度若干名とする。
2 黒田チカ賞受賞者には、賞状と副賞を授与する。
第5条 受賞候補者の選考は、本会理事会で設置する選考委員会が行い、選考委員会からの推薦を受けて本会理事会において決定する。
第6条 選考委員会における受賞候補者の選考は、選考対象者の研究分野にとらわれずに一括して行い、受賞候補者の発表論文、その他の研究活動実績等を参考にして選考する。
2 選考委員会は、受賞候補者の推薦を東北大学大学院理学研究科教員等に求めることができる。
3 選考委員会内規は、別に定める。
第7条 本規程の変更は、本会理事会の議を経て行う。
附 則
本規程は、平成11年2月10日より施行する。
附 則
本規程は、平成14年2月14日より施行する。
附 則
本規程は、平成19年10月29日より施行する。
附 則
本規程は、平成22年11月5日より施行する。
附 則
本規程は、平成28年11月4日より施行する。
第1条 青葉理学振興会(以下「本会」という。)の事業の一つとして、東北大学大学院理学研究科及び生命科学研究科大学院学生の中から理学に関する優れた研究業績をあげたものを選び顕彰するため、青葉理学振興会賞(以下「振興会賞」という。)を設ける。
第2条 振興会賞対象者の選考と賞の授与は、毎年度1回行う。
第3条 選考の対象は、当該年度に東北大学大学院理学研究科及び生命科学研究科に在籍する大学院学生とする。
第4条 振興会賞を授与する大学院学生数は、毎年度若干名とする。
2 振興会賞受賞者には、賞状と副賞を授与する。
第5条 受賞候補者の選考は、本会理事会で設置する選考委員会が行い、選考委員会からの推薦を受けて本会理事会において決定する。
第6条 選考委員会における受賞候補者の選考は、選考対象者の学年次、専攻分野にとらわれずに一括して行い、主として受賞候補者の発表論文を基にして選考する。
2 選考委員会は、受賞候補者の推薦を東北大学大学院理学研究科教員等に求めることができる。
3 選考委員会内規は、別に定める。
第7条 本規程の変更は、本会理事会の議を経て行う。
附 則
本規程は、平成11年2月10日より施行する。
附 則
本規程は、平成14年2月14日より施行する。
附 則
本規程は、平成19年10月29日より施行する。
附 則
本規程は、平成22年11月5日より施行する。
附 則
本規程は、平成28年11月4日より施行する。
青葉理学振興会は、理学の教育・研究における有益な諸事業に助成を行い、理学の振興に寄与することを目的として、1998年に発足しました。事務所を東北大学大学院理学研究科内に置き、以下の事業を行っています。
[主な事業]
⃝ 理学部・理学研究科及び生命科学研究科に在籍する学生(以下「学生」という。)への学修・研究に対する支援事業
⃝ 学生の顕彰事業
⃝ 学生の保護者との交流事業
⃝ 理学の教育・研究を通して得られた成果の社会への還元及び情報発信事業