Division for International Research and Educational Cooperation
Graduate School of Science and Faculty of Science , Tohoku University
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日本に在留している外国人は活動内容に合った在留資格が与えられています。卒業後も学生ではない身分で引き続き日本に滞在する場合、その活動目的に合った在留資格への変更手続きが必要です。
ここではよく質問がある「卒業後も日本で就職活動を継続して行う」「就職先が内定し採用開始までの滞在を希望する」「JSPS特別研究員として東北大学で研究活動を行う」「卒業(修了)が延長することになり、在留期間の更新(延長)する」場合についてご案内します。
在留資格「留学」→「特定活動」変更
・卒業後に日本で就職活動を続けたい外国人留学生は、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります。
・「特定活動」は6カ月間の在留期間が認められます。その後1回のみ更新申請ができます。最長で1年間は日本で就職活動ができます。
・変更申請に必要な書類の1つに「直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状」があります。推薦状(参考様式)は、理学部・理学研究科 学生支援係で発行してもらいます。そして推薦状の発行を依頼するとき、「この推薦状は就職活動を継続する目的にのみ使用します。」という内容を書いた文書を作成して、学生支援係へ提出してください。
★詳しい手続きはこちらをご覧ください。
【本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合】(出入国在留管理庁)
【在留資格の変更について】(東北大学TUサポート)
・変更手続きは卒業の3カ月前から申請できますが、在留資格が実際に変更されるのは卒業後です。
・「特定活動」では、申請により週28時間以内の資格外活動が認められます。
在留資格「留学」→「特定活動」変更
・たとえば9月に卒業する外国人留学生で、在学中に就職先が内定し翌年の4月に入社するケースで、卒業後も継続して日本へ滞在することを希望する場合、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります。
・「特定活動」は6カ月間の在留期間が認められます。その後1回のみ更新申請ができます。最長で1年間は日本で就職活動ができます。
・変更申請に必要な書類の1つに連絡義務等の順守が記載された「誓約書」の提出があります。これは就職する企業に発行を依頼してください。
誓約書(所定様式)
★詳しい手続きはこちらをご覧ください。
【大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合】(出入国在留管理庁)
・変更手続きは卒業の3カ月前から申請できますが、在留資格が実際に変更されるのは卒業後です。
・「特定活動」では、申請により週28時間以内の資格外活動が認められます。
在留資格「留学」→「教授」変更
・JSPS特別研究員DCの外国人留学生が学位を取得して、継続してPDとして研究活動を行う場合、在留資格を「留学」から「教授」に変更する必要があります。
・申請書の「所属機関作成」ページは、卒業後に所属する部局の研究者受入を担当する係に作成を依頼してください。
★詳しい手続きはこちらをご覧ください。
【在留資格変更許可申請(教授)】(出入国在留管理庁)
【在留資格の変更について】(東北大学TUサポート)
・変更手続きは卒業の3カ月前から申請できますが、在留資格が実際に変更されるのは卒業後です。
・在留期間は通常入学した課程の修業期間と同じか、その期間のプラス3カ月が与えられています。そのため、期限内に卒業(修了)できない場合は延長の手続きが必要です。
・更新手続きをする書類に加えて、申請者本人による在留期間延長が必要な理由を書いた書類を求められることがあります。
・この理由書は決められた様式はありません。申請者本人が卒業(修了)が延長となる理由を書いた文書を用意して、その下に指導教員による裏付けのコメントがあるとよいでしょう。
★詳しい手続きはこちらをご覧ください。
【在留期間更新許可申請(留学)】(出入国在留管理庁)
【在留期間更新(延長)】(理学国際交流推進室)
2022.8.31 更新