

Division for International Research and Educational Cooperation
Graduate School of Science and Faculty of Science , Tohoku University


トップページ > 留学生の方へ > 在留期間の更新(延長)
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許可された在留期間を超えて在学する場合、仙台出入国在留管理局に在留期間更新を申請し許可を得る必要があります。下のフローチャートを見て手続きを確認してください。
※申請は在留期限の3カ月前から行うことができます。
※マイナンバーカードがあればオンラインでの申請もできます。詳しくはこちらから確認してください。
【注意】
・2026年10月から申請手数料が大きく値上がりします(改正後手数料一覧)。
在留期限が2026年の12月までの人は、9月中に申請することをお勧めします。
・更新後の在留カードの提出を忘れないように!
学生支援係に持参するか、Google Form から写しを提出してください。
【お知らせ】
卒業(修了)が延長になることにより、与えられていた在留期間では十分ではないことがあります。その場合、更新(延長)の手続きには通常追加書類が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.sci.tohoku.ac.jp/direct/international-student/status.html
2026.8.28 更新