本学では、東日本大震災により家計が急変し経済的に修学困難になった学生に対し、被災状況に応じて経済支援を行っています。
平成30年度も引き続き支援を行いますので、希望する場合は、下記により申請してください。
なお、平成29年度に本学に在学し、申請済みの方も改めて申請する必要があります。
1. 支援対象者
以下の2点すべてに該当する学生に対し、被災状況に応じて入学料・授業料免除の支援を行います。
① 災害救助法適用地域に主たる学資負担者が居住し、り災した事実を公的証明書等により証明が
可能な学生
※災害救助法適用地域(ホームページ参照)
※独立生計者(学部学生を除く)は、持ち家の場合のみ対象となります。
② 以下のいずれかに該当する甚大な被害を受けた世帯の学生であること
入学料免除・授業料免除とも
○主たる学資負担者が死亡または行方不明となった場合
○主たる学資負担者の居住する家屋が、「全壊」、「大規模半壊」または「福島第一原子力発電所
事故により、警戒区域または計画的避難区域となり居住不可能」となり、著しい被害を受けた場合
※被災程度が半壊、一部損壊の方については、平成28年度より震災枠の対象外となっています。
申請を希望する場合は、一般枠で申請してください。
2. 支援内容
◎ 入学料免除(平成30年度入学者のみ)
※入学料の納付が経済的に困難な方を対象としています。
入学料を納付した場合は、入学料免除を申請することができません。
◎ 授業料免除(前期分を被災状況に応じて全額免除または半額免除)
3. 申請方法
次の書類をとりまとめのうえ、経済支援係窓口(川内北キャンパス教育・学生総合支援センター1F④番窓口)へ提出してください。
なお、下記の書類の外、審査の過程において必要な書類を求める場合があります。
①東日本大震災に伴う入学料・授業料免除願(所定用紙)
→下記ホームページよりダウンロード。又は経済支援係窓口より受領。
②死亡又は行方不明を証明する書類、り災証明書(被災証明書)等の公的な証明書
(いずれもコピー可)
→独立生計者の場合は、り災証明書(被災証明書)に持ち家であることを証明できる書類も添付すること。
③一般枠の入学料及び授業料免除制度の書類
※り災証明書のみでは免除対象となりませんので、一般枠の入学料及び授業料免除制度の書類を併せて申請してください。 なお、これにより経済的に困窮と認定されない場合には免除対象となりません。
※入学料免除申請者は、結果が半額免除もしくは不許可の場合、入学料振込依頼書を郵送しますので、結果通知用封筒(宛先を記入し、82円切手を貼付した長形3号封筒)を併せて提出してください。
※被災の程度が「主たる学資負担者が死亡または行方不明となった場合」については、上記①、②(入学料免除申請の場合は結果通知用封筒も併せて)の関係書類のみを提出してください。
4. 申請期間(平成30年度前期分)
(Ⅰ)在学生 平成30年2月23日(金)~3月9日(金)
(Ⅱ)平成30年4月入学新入生 平成30年2月23日(金) ~ 3月28日(水)
※申請書類を期日までに用意できない方、入院・長期出張等やむをえない事情により受付窓口に持参できない方は、必ず申請締切日前日までに、下記までお問い合わせください。
※締切期間以降の申請については、受付は行いませんので、注意してください。
※平成30年度後期分の申請期間は、平成30年8月上旬までに掲示板等でお知らせします。
5. その他
東日本大震災に伴う経済支援とは別に、経済的理由等により入学・授業料を納付することが困難な方を対象とした従前からの入学料・授業料免除制度(一般枠)があります。
詳細は、http://www2.he.tohoku.ac.jp/menjo/をご覧ください。
【問い合わせ先】平日8:30~17:00
東北大学教育・学生支援部 学生支援課 経済支援係
(川内北キャンパス教育・学生総合支援センター1F④番窓口)
〒980-8576 仙台市青葉区川内41番地 電話:022-795-3946、7816