※ 高等教育の修学支援新制度については、こちら⇒
下記のとおり災害に遭った世帯の学生で日本学生支援機構の奨学金貸与を希望する学生は、理学部教務課学生支援係まで申し出てください。
1. 対象者
生計維持者の予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある学部3・4年生(学部1・2年生の申請ついては、川内北キャンパスの経済支援係にお問い合わせください。)
※新型コロナウウイルス感染症の影響等で家計が急変した方も適用可です。
【重要】「収入基準」については、機構のホームページに掲載している「進学資金シミュレーター」(右のQRコード)で、おおよその目安として確認できますので、是非ご利用ください。
2. 適用となる家計急変の事由
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
① 上記A-Cのいずれかに該当
② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
※ 詳細は「給付奨学金案内―家計急変―」でご確認ください
区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
---|---|---|
第Ⅰ区分 | 29,000円 (33,300円) |
66,700円 |
第Ⅱ区分 | 19,500円 (22,200円) |
44,500円 |
第Ⅲ区分 | 9,800円 (11,100円) |
22,300円 |
※ 生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人はカッコ内の金額となります。
※ 自宅通学、自宅外通学の別は「給付奨学金案内」でご確認ください。
3. 申請にあたっての留意事項
日本学生支援機構は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ弾力的な取り扱いを実施することとなり、このことを受けて理学部は下記のとおり取り扱うこととしました。
この取り扱いは、給付奨学金案内―家計急変―に当初掲載された内容と異なる部分がありますのでご注意ください。
◎募集時期(申込期限)
4月1日以降に家計が急変した場合は、家計急変事由発生日から2か月と2週間以内までに理学部・理学研究科教務課学生支援係までお申し出ください(申込期間は家計急変事由発生日から3か月以内となります。必要書類を準備したり申請書類を確認したりする時間を要するため、3か月よりも2週間ほど早めのお申し出をお願いしております)。
(例)事由発生日が4月1日なら6月15日まで学生支援係までお申し出いただく。
◎家計急変事由発生日
収入が減少した月の末日及び収入が減少した月の前月の末日
◎支給開始月(支給対象となる最初の月)
家計急変事由発生日から4か月目以降が支給開始月となります。
なお、6月30日までに申込のあった者については、申込日の属する月が支給開始月となります。
※支給開始月とは振込開始月のことではありません。
◎新型コロナウィルス感染症の影響による収入減少があった場合の証明書類
(家計急変の事由が新型コロナウィルス感染症の影響による場合に限ります。)
通常の家計急変申込時に必要な書類(家計急変後の給与の明細等)に加え、「国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書またはこれに類するものと認められる公的証明書(コピー)」を提出してください。これら証明書が提出できない場合、以下①及び②の書類の提出をもって、代替として認めることとします。
①(機構様式)「新型コロナウイルス感染症の影響を事由とした家計急変における、公的支援の証明書を提出できない場合の申告書」
②家計急変事由が生じた方の減収前の給与明細等1か月分及び減収後の給与明細等1か月分(計2ヶ月分)
理学部・理学研究科学生支援係
連絡先 022-795-6403