東北大学 大学院理学研究科・理学部

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貸与奨学金緊急採用・応急採用及び給付奨学金家計急変採用の申込について

下記のとおり災害に遭った世帯の学生で日本学生支援機構の奨学金貸与を希望する学生は,理学部・理学研究科 教務課 学生支援係まで申し出てください。


1. 対象者

下記災害救助法適用地域の世帯の学生


2. 災害救助法適用地域及び適用日

災害 災害救助法適用地域 適用日
令和2年台風第14号に伴う災害 【東京都】島しょ三宅村、島しょ御蔵島村 令和2年10月10日
令和2年12月16日からの大雪による災害 【新潟県】南魚沼市、南魚沼郡湯沢町 令和2年12月17日
令和3年1月7日からの大雪による災害 【秋田県】横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村
【新潟県】長岡市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、柏崎市
【福井県】福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市
【富山県】砺波市、小矢部市、南砺市、氷見市
令和3年1月7~10日
令和3年福島県沖を震源とする地震による災害 【福島県】福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、岩瀬郡鏡石町、大沼郡会津美里町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡浪江町、相馬郡新地町 令和3年2月13日
令和3年栃木県足利市における大規模火災による災害 【栃木県】足利市 令和3年2月23日
令和3年新潟県糸魚川市における地滑りにかかる被害地域 【新潟県】糸魚川市 令和3年3月4日
島根県松江市における大規模火災にかかる被害地域 【島根県】松江市 令和3年4月1日
令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる被害地域 【静岡県】熱海市
【鳥取県】鳥取市
【島根県】松江市、出雲市安来市、雲南市
【鹿児島県】出水市、薩摩川内市、伊佐市、薩摩郡さつま町、姶良郡湧水町
令和3年 7月3日 ~
台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害 【青森県】むつ市、上北郡七戸町、下北郡風間浦村 令和3年8月10日
令和3年8月11日からの大雨による災害 【広島県】安芸高田市、山県郡北広島町、三次市、広島市(全区)
【佐賀県】武雄市、嬉野市、杵島郡大町町
【福岡県】久留米市、八女市、みやま市
【島根県】江津市、邑智郡川本町、邑智郡美郷町
【長野県】岡谷市、諏訪市、上伊那郡辰野町、木曽郡上松町、木曽郡王滝村、木曽郡木曽町
【長崎県】雲仙市、南島原市
令和3年8月11日~

※ 適用地域は今後増える可能性があります。随時ホームページでご確認ください。
日本学生支援機構ホーム>奨学金>申込方法>緊急採用・応急採用>災害救助法適用地域>
1年以内の災害救助法適用地域
また災害救助法の適用を受けない近隣の地域で,同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し,勤務先が被災した世帯の学生も,適用地域に準じて取り扱われます。


3. 奨学金の種類等

① 緊急採用 ⇒ 第一種奨学金(無利子)
◆貸与始期:災害救助法適用日の属する月以降で申込者が希望する月
◆貸与終期:当該年度末。ただし,「緊急採用奨学金継続願」を提出することにより翌年度末まで貸与継続が可能です。その後も年度末ごとに同様の継続手続きを行うことで,修業年限の終了月まで貸与期間の延長ができます。

課  程 貸与月額
学     部 <平成30年度以降入学者>
20,000円・30,000円(※通学区分にかかわらず選択可)
45,000円(自宅)・40,000円(自宅外)・51,000円(自宅外)

<平成29年度以前入学者>
30,000円(※通学区分にかかわらず選択可)
45,000円(自宅)・51,000円(自宅外)
修士・博士前期課程/専門職大学院課程 50,000円・88,000円 から選択
博士・博士後期課程/博士医・歯・薬学課程 80,000円・122,000円 から選択

② 応急採用 ⇒ 第二種奨学金(有利子)
◆貸与始期:当該年度4月以降で申込者が希望する月
◆貸与終期:修業年限の終了月まで

課  程 貸与月額
学     部 20,000円から120,000円までの1万円単位の金額の中から選択
修士・博士前期課程/専門職大学院課程
博士・博士後期課程/博士医・歯・薬学課程
50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円から選択
法科大学院 ※法科大学院のみ,上記のうち150,000円を選択した場合,40,000円または70,000円の増額可

③ 家計急変採用(給付奨学金)※学部学生のみ
◆対象:学部学生で下表(家計急変事由D)に該当する学生
◆給付始期:随時(家計急変事由発生日から 4 ヶ月目以降)
◆給付終期:修業年限の終了月まで

区分 自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分 29,200円(33,300円) 66,700円
第Ⅱ区分 19,500円(22,200円) 44,500円
第Ⅲ区分 9,800円(11,100円) 22,300円

※ 生活保護(扶助種別不問)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人はカッコ内の金額

急変事由
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
① 家計急変の事由A~Cのいずれかに該当
 A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
 B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
 C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業※の場合に限る。)
② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

※ 「非自発的失業」とは、雇用保険被保険者離職票(又は雇用保険受給資格者証)において、次の離職理由コードに該当する場合をいいます。

④ JASSO災害支援金
◆対象:学部・生徒又はその生計維持者が居住する住居に床上浸水・半壊以上当の被害があったもの



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教務課学生支援係



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