下記のとおり災害に遭った世帯の学生で日本学生支援機構の奨学金を希望する学生は,理学部・理学研究科 教務課 学生支援係まで申し出てください。
1. 対象者
下記災害救助法適用地域の世帯の学生
2. 災害救助法適用地域及び適用日
災害 | 災害救助法適用地域 | 適用日 |
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台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害 | 【青森県】むつ市、上北郡七戸町、下北郡風間浦村 | 令和3年8月10日 |
令和3年8月11日からの大雨による災害 | 【広島県】安芸高田市、山県郡北広島町、三次市、広島市(全区) 【佐賀県】武雄市、嬉野市、杵島郡大町町 【福岡県】久留米市 【島根県】江津市、邑智郡川本町、邑智郡美郷町 【長野県】岡谷市、諏訪市、上伊那郡辰野町、木曽郡上松町、木曽郡王滝村、木曽郡木曽町 【長崎県】雲仙市 |
令和3年8月11日~ |
令和3年長野県茅野市において発生した土石流にかかる被害地域 | 【長野県】茅野市 | 令和3年9月5日 |
令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる被害地域 | 【宮城県】仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、刈田郡蔵王町、刈田郡七ヶ宿町、柴田郡大河原町、柴田郡村田町、柴田郡柴田町、柴田郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、黒川郡大和町、黒川郡大郷町、黒川郡大衡村、加美郡色麻町、加美郡加美町、遠田郡涌谷町、遠田郡美里町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町 【福島県】福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、東白川郡塙町、東白川郡鮫川村、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村 |
令和4年3月16日 |
令和4年7月14日からの大雨による災害にかかる被害地域 | 【宮城県】大崎市、宮城郡松島町 | 令和4年7月15日 |
※ 適用地域は今後増える可能性があります。随時ホームページでご確認ください。
日本学生支援機構ホーム>奨学金>申込方法>緊急採用・応急採用>災害救助法適用地域>
1年以内の災害救助法適用地域
また災害救助法の適用を受けない近隣の地域で,同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し,勤務先が被災した世帯の学生も,適用地域に準じて取り扱われます。
3. 奨学金の種類等
① 緊急採用 ⇒ 第一種奨学金(無利子)
◆貸与始期:災害救助法適用日の属する月以降で申込者が希望する月
◆貸与終期:当該年度末。ただし,「緊急採用奨学金継続願」を提出することにより翌年度末まで貸与継続が可能です。その後も年度末ごとに同様の継続手続きを行うことで,修業年限の終了月まで貸与期間の延長ができます。
課 程 | 貸与月額 |
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学 部 | <平成30年度以降入学者> 20,000円・30,000円(※通学区分にかかわらず選択可) 45,000円(自宅)・40,000円(自宅外)・51,000円(自宅外) <平成29年度以前入学者> 30,000円(※通学区分にかかわらず選択可) 45,000円(自宅)・51,000円(自宅外) |
修士・博士前期課程/専門職大学院課程 | 50,000円・88,000円 から選択 |
博士・博士後期課程/博士医・歯・薬学課程 | 80,000円・122,000円 から選択 |
② 応急採用 ⇒ 第二種奨学金(有利子)
◆貸与始期:当該年度4月以降で申込者が希望する月
◆貸与終期:修業年限の終了月まで
課 程 | 貸与月額 |
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学 部 | 20,000円から120,000円までの1万円単位の金額の中から選択 |
修士・博士前期課程/専門職大学院課程 博士・博士後期課程/博士医・歯・薬学課程 |
50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円から選択 |
法科大学院 | ※法科大学院のみ,上記のうち150,000円を選択した場合,40,000円または70,000円の増額可 |
③ 家計急変採用(給付奨学金)※学部学生のみ
◆対象:学部学生で下表(家計急変事由D)に該当する学生
◆給付始期:随時(家計急変事由発生日から4ヶ月目以降)
◆給付終期:修業年限の終了月まで
区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
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第Ⅰ区分 | 29,200円(33,300円) | 66,700円 |
第Ⅱ区分 | 19,500円(22,200円) | 44,500円 |
第Ⅲ区分 | 9,800円(11,100円) | 22,300円 |
※ 生活保護(扶助種別不問)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人はカッコ内の金額
急変事由 |
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D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当 ① 家計急変の事由A~Cのいずれかに該当 A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡 B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業※の場合に限る。) ② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生 |
※ 「非自発的失業」とは、雇用保険被保険者離職票(又は雇用保険受給資格者証)において、次の離職理由コードに該当する場合をいいます。
④ JASSO災害支援金
◆対象:学部・生徒又はその生計維持者が居住する住居に床上浸水・半壊以上当の被害があったもの
東北大学
教務課学生支援係